

土地区画整理事業では、土地を造成する際、受益者負担に基づき権利者より土地を提供(減歩)してもらいます。
減歩により新しく生み出された土地は、公共用地(道路、公園等)と売却する土地と分けられます。
このうち、売却し事業費の一部にあてられる土地を保留地と呼びます。
通常の宅地の売買では契約後に所有権移転登記を行うことができますが、土地区画整理事業の宅地(保留地)は、事業が完了した段階で事業施行者の組合名義で保存登記がされ、その後保留地売買契約者に所有権移転(名義変更)を行うことになります。
その間土地の使用はできますが、土地登記簿はありませんので所有権等の記載はされません。所有権移転等の手続きは事業完了後組合が行い、それに伴う経費(登録免許税等)はお客様の負担となります。
分譲する保留地の所有権移転登記は、事業完了後になりますので、それまでの間は宅地(保留地)に抵当権を設定することができません。したがって、一般的には宅地(保留地)を担保として融資を受けることが難しいことがありますが、当組合では金融機関との書類等のやりとりにより、この土地を担保物件に準じ、融資が受けられる場合がありますので、金融機関に御相談ください。
建物等を建てる場合は、区画整理法76条の許可・申請が必要となります。
所有権移転登記が完了するまで(事業が完了するまで)は、原則として土地の譲渡は好ましくありませんが、権利譲渡承認申請書を理事長に提出し、理事会の承認をうけて譲渡することができます。
保留地を所得しますと、一般の不動産と同様に税金が課せられます。
東原土地区画整理事業概要
東原土地区画案内(保留地)
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郡山市喜久田東原土地区画整理組合
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